近年、仮想通貨は投資だけでなく、事業取引にも活用される場面が増えています。そのため、個人で仮想通貨(暗号資産)の取引をしている方の中には、事業として行なっている人もいるかと思います。事業としての仮想通貨取引は、単純な売買だけでなく、売上として受け取ったり、経費を仮想通貨で支払ったりする場合もあるでしょう。しかし、そんな取引をしている方の中には、 「仮想通貨を事業として取引している場合の税金ってどうなるの?」「売上や経費を仮想通貨で行なった場合の収支計算の方法は?」などの疑問を抱いているのではないでしょうか?そこで今回は、個人で仮想通貨の事業を行なっている方向けに、計算方法や税金について説明していきます。また最後には、仮想通貨の損益計算ツール「クリプトリンク」を使って、簡単に計算する方法を紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。仮想通貨の税金とはまず最初に、仮想通貨にかかる税金について、見ていきましょう。個人で取引をしている場合仮想通貨での利益は、総合課税の「雑所得」に分類されます。雑所得は、所得が大きくなると税率も上がっていく仕組みになっているため、利益が大きくなると、支払わなければならない税金が高額になってしまいます。この所得税は最大で45%まで上がり、さらに住民税が一律で10%かかってくるため、最大で55%もの税金がかかる可能性があります。個人で投資の一部としてや趣味として仮想通貨の取引をしている場合、サラリーマンなどの給与所得がある方であれば、年間の暗号資産の所得合計が20万円以上になると、確定申告をして、税金を納める必要があるので注意しましょう。仮想通貨の税金について、基本的なことは以下の記事で分かりやすくまとめていますので、ぜひ併せてご覧ください。【初心者必見】仮想通貨(暗号資産)の税金とは?基本の計算から確定申告まで丸わかり事業として取引をしている場合仮想通貨の取引を事業として行なっている場合ですが、こちらの税金も基本的には個人で取引をしている場合と変わりません。ですので、仮想通貨での利益は、総合課税の「雑所得」に分類されます。また、個人事業主として開業するなど、一定の条件を満たせば「事業所得」とすることができます。個人事業主になり、仮想通貨の所得を「事業所得」とできれば、仮想通貨取引にかかる諸々の出費を経費にできたり、損益通算や損失の繰越ができたりと、大きな節税に繋がる可能性があります。しかし、サラリーマンが副業で行っている場合や、継続的に仮想通貨の投資が行えていない場合には認められないこともあるため、仮想通貨取引の所得が事業所得として認められることは非常に難しいです。ただ、継続的に事業として仮想通貨取引を行なっている方は、事業所得として認められる場合もありますので、詳しくはお近くの税務署や顧問税理士に相談されることをおすすめします。【個人向け】仮想通貨(暗号資産)の節税方法7個を紹介!確定申告に便利な損益計算ツールも紹介個人が事業として行う仮想通貨取引それでは次に、個人が事業として行う仮想通貨取引にはどんなケースがあるのかを紹介していきます。仮想通貨を売上として受け取ったまずは、暗号資産で売上の受け取りをするケースです。例えば、個人事業主としてイラスト制作やウェブデザインの仕事を請け負い、報酬を日本円ではなくBTC(ビットコイン)やETH(イーサリアム)などの仮想通貨で受け取る場合があります。このような取引では、売上として計上する金額と併せて、報酬を受け取った日付の市場価格との差額がある場合には収益として計上する必要があります。具体例:あるイラストレーターが、クライアントから1回20万円の依頼を受け、報酬として0.02 BTCを受け取ったとします。受け取り日のBTCの価格が1 BTC=1,200万円の場合、報酬は24万円(0.02 × 1,200万円)となります。この場合、1回20万円の依頼を受けていたので売上として20万円を計上し、受け取ったBTCの時価との差額4万円が仮想通貨の利益として計上されます。売掛金等の回収を仮想通貨で受け取った次に、暗号資産で売掛金の回収をするケースです。売上の受け取りと似ていますが、売掛金の回収も、売上の受け取りと同様に日本円ではなくBTCやETHで行われる場合があります。売掛金だけでなく、未収金の回収や貸付金の回収なども仮想通貨で受け取っている場合には、売上と同様の収支計算の処理が必要です。具体例:フリーランスのプログラマーが、顧客からの売掛金10万円相当を受け取る契約を結んだとします。受け取り日に仮想通貨のETHで0.2 ETHを受け取ったとします。(受け取り日のETH価格が1 ETH=55万円)この場合も、受け取ったETHの時価との差額1万円が仮想通貨の利益として計上されます。経費・費用等を仮想通貨で支払った仮想通貨を用いて経費や費用を支払うケースもあります。例えば、事業に必要なマイニング機器を仮想通貨で購入したり、サービス利用料を支払ったりする場合です。この場合は、保有していた仮想通貨を売却したという扱いになるため、取得原価との差額で損益が発生します。具体例:あるプログラマーは、自身が保有している1 BTC(取得原価1,000万円)から、クラウドサーバー利用料として0.004 BTCを支払ったとします。支払い日のBTC価格が1 BTC=1,500万円であれば、経費は6万円(0.004 × 1,500万円)となります。この時、0.004 BTCの売却が発生しているため、0.004 × 1,500万円 - 0.004 × 1,000万円 = 2万円仮想通貨で2万円の利益が出たことになります。事業でNFTを制作して販売した個人が事業として、NFT(非代替性トークン)の制作や販売を行う事例も増えています。クリエイターが自身の作品をNFTとして組成し、販売することで収益を得ることが可能ですが、NFTを販売して売り上げた時には、利益が発生するため、しっかりと収支計算を行う必要があります。具体例:デジタルアーティストが作品をNFTとして発行し、1 ETHで販売したとします。販売時点で1 ETH=50万円の場合、売上は50万円(1 × 50万円)の利益として計上されます。ただし、NFTを発行する際にプラットフォームに手数料を支払う場合、この手数料は経費としてNFTの取得原価に含めることができます。例えば、NFTを発行する際にプラットフォームに1万円の手数料を支払っていた場合、その1万円がNFTの取得原価となります。そのため、49万円(50万円 - 1万円)が利益として計上されます。クリプトリンクを使って明細の登録&収支計算をしようそれでは最後に、仮想通貨の損益計算ツール「クリプトリンク」を使って、事業として仮想通貨取引をした場合の登録&計算を紹介します。仮想通貨を売上として受け取ったクリプトリンクにログイン後、収支計算画面の現物取引のところで、「新規明細の登録」を行います。取引種別を「売上」にして、先ほどの具体例のケースで入力しますと、以下のようになります。上記の内容を登録し、再集計を行いますと、以下のように収支合計が4万円と計算され、先ほど手動で計算した結果と同じになります。売掛金等の回収を仮想通貨で受け取った売上の登録と同様に、収支計算画面の現物取引のところで、「新規明細の登録」を行います。取引種別を「売掛金・未収金の回収」にして、先ほどの具体例のケースで入力しますと、以下のようになります。上記の内容を登録し、再集計を行いますと、以下のように収支合計が1万円と計算され、先ほど手動で計算した結果と同じになります。経費・費用等を仮想通貨で支払った売上の登録と同様に、収支計算画面の現物取引のところで、「新規明細の登録」を行います。取引種別を「経費・費用」にして、先ほどの具体例のケースで入力しますと、以下のようになります。上記の内容を登録し、再集計を行いますと、以下のように収支合計が2万円と計算され、先ほど手動で計算した結果と同じになります。事業でNFTを制作して販売したクリプトリンクにログイン後、収支計算画面のNFT取引のところで、「新規明細の登録」を行います。NFTの組成や発行の明細は、取引種別を「NFT組成」にして、先ほどの具体例のケースで入力しますと、以下のようになります。次に、NFTの売上の明細は、取引種別を「売上」にして、先ほどの具体例のケースで入力しますと、以下のようになります。上記の内容を登録し、再集計を行いますと、以下のように収支合計が50万円と計算され、先ほど手動で計算した結果と同じになります。また、NFT組成時の手数料が1万円あった場合の計算結果は以下のように収支合計が49万円と計算され、先ほど手動で計算した結果と同じになります。まとめいかがでしたか?今回は、個人が事業として仮想通貨取引を行う場合の計算方法や税金について解説しました。個人が事業として仮想通貨取引を行う場合、売上や経費の受け渡し、さらにはNFTの制作・販売など、さまざまな取引形態がありますが、それぞれの取引では正確に取得原価を計算して損益を算出することが大切になります。仮想通貨の活用が広がる中で、適切な管理を行い、税務リスクを最小限に抑えることが、持続可能な事業運営の鍵となるでしょう。そのためにもぜひ一度、仮想通貨の損益計算ツール「クリプトリンク」を利用してみてください。