仮想通貨取引で利益を得たとき、個人事業主になることを考えたことのある方もいるのではないでしょうか。個人事業主は青色申告ができるなど、仮想通貨取引の利益を個人の雑所得として処理するよりも税制度的に有利です。ですが、個人事業主になるには条件があり、また、仮想通貨取引の利益で個人事業主になるのは難しい場合があります。そこで本記事では、個人事業主になるにはどうすればよいのか個人と比べて税金はどう変わるのか青色申告のメリットとはについて解説していきます。※上述の通り仮想通貨取引の利益で個人事業主になるのは難しいため、確実な方法を紹介するものではありません。仮想通貨取引で個人事業主になるには仮想通貨取引で個人事業主になるにはいくつかの条件があります。ビジネス規模の収入(300万円超が目安)があること帳簿書類を保存していること開業届を提出していること少なくとも以上の条件を満たしておく必要があります。これらは最低限の条件であり、たとえば、ビジネス規模の収入というのも暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)に300万円との記載がありますが、その他にも継続的に事業が行われているか、独立しているかなどの観点でも判断されます。ですので、サラリーマンが副業で行っている場合や、仮想通貨投資が継続的に行えていない場合などでは認められないことがあります。また、記帳して帳簿書類を残しておく点も、特に節税目的で青色申告を申請する場合は帳簿作成が非常に煩雑になるので、ツールの利用など作成に係るコストを考える必要があります。個人事業主の所得税では、所得税は個人事業主になる前と比べてどう変化するのでしょうか。個人事業主でない個人の場合の所得税については以下の記事をご覧ください。【最大55%】仮想通貨(暗号資産)の税金がやばい仕組みとは?高すぎる理由と節税対策を紹介個人の場合の仮想通貨取引で得た所得は雑所得に分類され、総合課税のため累進課税制度が適用されます。そのため最大で45%、住民税を合わせると55%にまで税率が上がることを上記の記事では解説しています。一方、個人事業主の場合、雑所得ではなく事業所得として処理することができます。ですが、こちらの事業所得も雑所得で計上した場合と同じで総合課税の対象で、累進課税制度が適用されるため、所得が多くなれば税率が上がり、下記の累進課税の税率を表した表の通り最大で45%まで税率が上がります。また、これに加えて住民税もかかってきますので、個人事業主になって事業所得として所得を処理する場合でも、個人の場合と同じく最大で55%の税金を支払う必要があります。税率だけを見ると個人事業主になるメリットはありませんが、最大のメリットは青色申告にありますので、それを次章で解説していきます。青色申告のメリット青色申告とは確定申告の申告方法の一つです。個人事業主として確定申告をする場合、白色申告か青色申告かのどちらかを選べます。白色申告は個人事業主であれば事前の申請などもなくでき、簡易帳簿という比較的簡単な会計方法で申告できるので負担が少ないのが特徴ですが、特に税制度における優遇はありません。一方、青色申告は事前に青色申告承認申請書による申請が必要で、帳簿の作成も白色申告と比べて煩雑になるため負担が増えますが、控除などの優遇を受けることができます。では、以下に青色申告のメリットを見ていきましょう。青色申告特別控除がある青色申告では青色申告特別控除を受けられます。青色申告を行った時点で10万円の特別控除が受けられます。また、以下の条件を満たすことで特別控除額を増やすことができます。事業所得、あるいは事業規模の不動産所得がある複式簿記で記帳している青色申告決算書を添付して確定申告を行う現金主義による所得計算の特例を受けていない申告期限を遵守するこれらを満たすと55万円の特別控除を受けられます。さらに以下の条件を満たすことで65万円の特別控除が受けられるようになります。e-Taxで確定申告を行うか、指定の帳簿を優良な電子帳簿として保存している赤字の繰越ができる個人で仮想通貨取引の損失があった場合、赤字の繰越はできません。このあたりの損失があった際の税制度については、以下の記事でも詳しく解説しているので参考にしてください。なぜ仮想通貨(暗号資産)は暴落するのか?損益通算や繰越など下落時の税金についても解説ですが、青色申告であれば、損失が発生した場合、翌年以降3年間にわたって繰り越し、利益が発生した年に所得金額から控除することができます。そのため、損失が発生した年の翌年に大きな利益がある場合などは、損失を繰り越すことで、翌年の利益と相殺して節税につなげられます。ほかの所得と損益通算できるこちらは青色申告に限った話ではありませんが、個人で計上した場合の雑所得と比べて個人事業主で事業所得として計上した場合には損益通算できる所得の種類が増えます。個人で雑所得として計上した場合、特定の条件を満たす雑所得としか損益通算できませんでした。このあたりは前節でも紹介した、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。なぜ仮想通貨(暗号資産)は暴落するのか?損益通算や繰越など下落時の税金についても解説ですが、個人事業主の事業所得として計上した場合、以下の所得と損益通算ができます。事業所得不動産所得譲渡所得山林所得ただし、これらの内、仮想通貨取引による所得と同じ総合課税の対象であることなど条件がありますので、詳しくは税務署や税理士にご確認ください。少額減価償却資産の特例がある少額減価償却資産の特例とは、取得価額が30万円未満の減価償却資産を購入した場合、その費用を一括で経費に計上できる制度です。減価償却資産は通常であれば減価償却して何年かに分けて経費計上しますが、この制度を用いると、たとえばマイニング用PCなどの設備を購入した年にまとめて経費計上できるため、その年の利益を圧縮して節税することができます。ですが、30万円未満の減価償却資産でも適用対象外と判断される場合があったり、仮想通貨取引ではそもそも経費と認められるのが難しい場合があったりするので、こちらも詳しくは税務署や税理士にご確認ください。まとめここまで、仮想通貨取引での個人事業主になった際の税金とメリットについて紹介してきました。最後に簡単におさらいしておきましょう。個人事業主になるには300万円以上の収入があるなど条件がある事業所得の所得税は総合課税の累進課税制度の対象であり、最大45%かかる青色申告では税制度的に優遇されるが、複式簿記による記帳など負担もある今回は個人事業主について紹介しましたが、仮想通貨取引による収入で個人事業主になるのは条件面から見ても難しい場合が多いです。また、紹介した優遇内容についても仮想通貨取引による収入であることを始め、さまざまな条件によって受けられるかどうか変わってくるので、あくまで本記事の情報は参考までに、基本的には税務署や税理士への相談をおすすめします。